2021-03-17 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
また、この度、委員からも御指摘ございましたけれども、事業期間を本年三月末から九月末まで延長するとともに、キャッシュレス決済事業者の追加公募も行っておりまして、新たに大手クレジットカード会社にも御参画いただけることとなったところでございます。 本事業はマイナンバーカードの普及促進のほか、キャッシュレス決済の拡大ですとか、個人消費の下支えも目的とした事業でございます。
また、この度、委員からも御指摘ございましたけれども、事業期間を本年三月末から九月末まで延長するとともに、キャッシュレス決済事業者の追加公募も行っておりまして、新たに大手クレジットカード会社にも御参画いただけることとなったところでございます。 本事業はマイナンバーカードの普及促進のほか、キャッシュレス決済の拡大ですとか、個人消費の下支えも目的とした事業でございます。
もう一点、ポイント還元事業につきましては、消費税率引上げ後の需要の平準化、そして消費税率引上げの影響を受ける中小店舗への支援、そしてキャッシュレス推進による消費者の利便性向上や店舗の効率化、売上げ拡大を目的としているものであって、日本発のキャッシュレス決済事業者だけを育成支援することを目的としているものではございません。
また、令和元年度補正予算におきましては、キャッシュレス決済事業者のシステム改修支援などに要する経費といたしまして二十一億円を計上しているところでございます。
きょうお配りしている資料を見るとわかるんですけれども、キャッシュレス決済事業者という名前、大ざっぱですけれども、クレジットカードがあって、電子マネーがあって、デビットがある、銀行引き落としという意味なんですけれども。クレジットは割賦販売法で、電子マネーは資金決済法で、銀行引き落としに関しては銀行法ということであるということでございまして、ただ、ポイントというのは、これは景品表示法なんですね。
御質問のポイント還元につきましても、クレジットカード会社などのキャッシュレス決済事業者が付与するポイントが次回以降の支払いに充当される場合には、値引きと認められる経済上の利益であって、景品表示法で規制される景品類には当たらないものと考えております。
今御指摘のように、三月十二日から、事業に参加するキャッシュレス決済事業者の仮登録の受け付けを開始しまして、二十日に締め切ったところでございます。 現在、合計で百社を超える事業者から申請をいただいておりまして、今、その審査を行っているところでございます。 審査を経まして、できるだけ早い段階で、仮登録手続を受けた決済事業者のリスト、暫定的なリストというのを発表したいと思っております。
○国務大臣(世耕弘成君) 予算成立を前提としながら、三月十二日から事業に参加するキャッシュレス決済事業者の仮登録を開始をしたところで、一旦、二十日に締め切らせていただいています。現在、合計百社を超える事業者から申請があり、現在審査を行っています。本来、この対象じゃないのに申請している方もちょっと一部いらっしゃるようですから、今ちょっと精査をしているところです。
これは、まず、恐らく今、既存の中小の小売事業者に声を掛けるだけでも百万店舗ぐらい、これがさらに、新たにキャッシュレスに参加する人たちもいるので、かなりの数、個別の店舗を訪問して周知、勧誘ということをしていただかな、これキャッシュレス決済事業者にやっていただきます。
ですので、我々は、今回参加をする方は、キャッシュレス決済事業者が三・二五%まで手数料を引き下げることを前提に三分の一を補助をして、実質二%の手数料に持っていきたいと思いますし、もう今QR事業者なんかは手数料ゼロというところが結構ありますから、これまた今後陣取り合戦でかなりキャッシュレスの競争も厳しくなっていく中で手数料は下がっていくだろうと思っています。